酒販情報

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特産品しょうちゅう(焼酎)製造免許

特産品しょうちゅう(焼酎)製造免許

製造場のある地域(特別区も含む同一市町村内)で生産された特産品を主原料として、単式蒸留しょうちゅうを製造する場合、特産品しょうちゅう製造免許を取得する必要があります。
製造しようとする単式蒸留しょうちゅうのうち、製造場がある地域で生産された特産品を主原料として製造するもので、特産品の特性を有する(特産品とは、地方公共団体による振興計画が策定されているなど、特産品として育成することが確実な産品、またはその産品を主原料とした商品が多数あるなど、地域において認知されている産品のことを言います。特産品の特性とは、単式蒸留しょうちゅう(酒類)に水以外の原料で、特産品が50%以上を占める場合のことです。)ものであり、かつ、その製造及び販売見込数量から販売先が申請地域に限定されていると認められる場合には、税務署が個々に内容を検討の上、免許の付与を決定します。

なお、特産品のうち米、麦、さつまいもまたはそばを主原料として製造しようとする場合には、製造場がある都道府県が、申請しようとする日の属する年度(毎年4月1日から翌年の3月31日までをいい、申請しようとする日が4月1日から8月31日までの間であれば、申請しようとする直前の3月31日までの年度を言います。)の直前3年度における平均課税移出数量と平均小売数量を比較し、平均課税移出数量が平均小売数量を下回っている都道府県に限って、免許付与の対象となります。

 

免許の期限

初めて酒類の製造免許を受ける場合には、原則として期限をきめられます。この期限を経過すると免許は効力をなくしますが、期限の延長の手続きをすることによって免許の期限を延長することができます。

1.免許期限の設定
免許の期限は、免許を交付する日の属する会計年度の末日(1月から3月までの間に免許を交付する場合には、よく会計年度の末日)に設定されます。

2.免許期限の延長
免許期限の延長を受けようとする場合には、免許期限の到来前に『酒類製造免許の期限延長申出書』を提出します。
国税庁の行う酒類の品質審査の結果に問題がないこと、税金の滞納がないこと、最低製造数量10㎘以上の製造実績があることなど一定の要件を満たしていれば、1年間免許の期限が延長されます。