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ベトナムへ日本酒、焼酎を輸出するには

ベトナムへ日本酒、焼酎を輸出するには

ベトナムは、酒類の輸出数量第11位(平成24年6月国税庁速報)ですが、日本酒、焼酎は比較的高額なため、現地の富裕層向けへ戦略を考えていかなければなりません。

日本酒、焼酎の輸出には日本で輸出酒類卸売業免許が必要となります。

輸入・小売販売業ライセンス

ベトナム商工省(The Ministry of Industry)の輸出入規則によれば、外国産の酒類の輸入に関しての許可や承認は不要です。また、輸入酒類の数量、金額についても制限はありません。
通関にあたっては、輸入申告書、売買契約書、インボイス、B/L、パッキングリストなどの書類を税関に提出します。
輸入食品は原則として実物検査を受ける必要がありますが、2年以上、違反履歴のない輸入業者の場合、実物検査が免除されて書類のみで通関が認められる場合があります。しかし、アルコール飲料は、Circular No. 91/2003/TT-BTC dated September 25, 2003 of the Ministry of Financeにしたがって、通関時に容器に証紙(Import Stamp)の貼付が義務づけられており、必ず実物検査を受けなければなりません。通関時に証紙が貼付されていなければ、輸入申告できませんので注意が必要です。

また、ベトナム国内の販売については、輸入酒類国内販売許可が必要です。ベトナム国内市場で酒類の販売をする業者は、通常の業者登録認可証に加え、商業省地方局より特別ライセンスを取得する必要があります。また、ベトナム保健省が規定した特殊なタイプの酒類を輸入する業者は、その輸入酒の内容等をベトナム保健省に登録する必要があります。

(ジェトロより引用)

 

 

品質検査とラベル表示規制

輸入アルコール飲料はNational Technical Regulation on Food Safety for Alcoholic Beverages (QCVN 2010/BYT)にもとづく検査を受け、DECREE No. 89/2006/ND-CP OF AUGUST 30, 2006, ON LABELING OF GOODS(Ministry of Science and Technology)にもとづくラベル表示規則を順守しなければなりません。
The Vietnam Directorate for Standards and Quality (STAMEQ)が検査基準の設定や検査をおこないます。ベトナム保健省(The Ministry of Health, Vietnam Food Administration)が食品添加物の基準やラベル表示規則を設定しています。
販売に際しては、次の規定表示事項を外国語の表示に加えて、ベトナム語で併記する必要があります。

・商品名:ベトナム規格、国際規格、またはHS分類による商品と同じ名称を使うこと。
・輸入業者または販売業者の名称、住所
・商品の定量、即ち内容量、正味重量、容量またはサイズ等(ml)
・原料、含有成分
・主要定性要素として効用、および人体や環境に対する安全基準の表示
・製造年月日および賞味期限
・貯蔵及び使用方法(ラベル上または別途書面上に表示すること。 ワインのみ)
・原産国
・アルコール度数(%):‘Alcoholic strength xx.x% vol’の形式

(ジェトロより引用)

内国諸税

(1)関税率:

1)清酒(HS 2206.00.20):CIF価格の53% (2010年11月現在)
日本とベトナムとの間では、日本とアセアン(AJCEP)、日本とベトナム(VJEPA)の二つの包括的経済連携協定が締結されています。それぞれ関税率の引き下げスケジュールが異なりますが、日本酒の場合、原産地条件は同じですので、どちらか低いほうの関税率が適用されます。

日本・アセアン包括的経済連携協定(AJCEP)
2010年 53%、2011年 49%、2012年 45%、2013年 41%、2014年 37%、2015年 33%、2016年 28%、2017年 24%、2018年 20%、2019年 16%、2020年 12%、2021年 8%、2022年 4%、2023年 無税

日本・ベトナム経済連携協定(VJEPA)
2010年 53.2%、2011年 47.3%、2012年 41.4%、2013年 35.5%、2014年 29.5%、2015年 23.6%、2016年 17.7%、2017年 11.8%、2018年 5.9%、2019年 無税。

2)焼酎(HS 2208.90):CIF価格の53% (2010年11月現在)

清酒と同様、日本とアセアン(AJCEP)、日本とベトナム(VJEPA)の二つの包括的経済連携協定の適用を受けます。

(2)付加価値税(VAT):関税込みCIF価格の10%(標準税率)

(3)特別売上税(Special Sales Tax):関税込みCIF価格の20%(ワインや薬用酒及び20度未満のアルコール飲料)

(4)特別酒類消費税(Special Consumption Tax for Liquors):アルコール度数によって税率が異なります。

・アルコール度数20度未満:20%
・アルコール度数20度以上、40度未満:30%
・アルコール度数40度以上:65%

 

(ジェトロより引用)