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スペインへ日本酒、焼酎を輸出するには

スペインへ日本酒、焼酎を輸出するには

スペインは、まだまだ他の国のように急速に日本酒、焼酎が売れるわけではありませんが、少しずつ日本酒が広がっているようです。他のEU諸国で親しまれていますから、スペインはまだまだこれから伸びる可能性がある国ではありますので、いち早く輸出に乗り出してもよいでしょう。

 

輸入・小売販売業ライセンス

輸入に際して特段スペイン独自の規制はありませんが、スペインを含むEU加盟国に3,000リットル以上のワインを輸入する場合、輸入許可が必要です。
スペインでは、Subdirección General de Comercio Exterior de Productos Agroalimentarios (Sub-Directorate General of International Trade in Agricultural
Products)が輸入許可書を発行します。
上記機関はSecretaría General de Comercio Exterior (Secretariat-General for International Trade)の一部門です。
日本酒はスペインでは輸入規制を受ける酒類ではなく、通常の輸入・通関手続きで輸入できます。

(ジェトロより引用)

 

ラベル表示規制

EU指令2000/13/ECに準じています。スペイン国内での販売に際しては、消費者保護のために酒類成分をスペイン語で表示したラベルを、容器に貼付することが求められます。
アルコールには、下記の表示義務があります。

・名称:ワイン、ビール、酒などです。商標やブランド名は、名称としては使用できませんが、付記はできます。
・原材料名
・アレルギー成分
・正味量:「ミリリットル」、「センチリットル」、「リットル」のいずれかで表示します。
・賞味期限:アルコール度数が10%以上のものは表示不要です。
・保存条件:特別な方法が必要な場合は、明記しなければなりません。
・製造者・ボトリング業者またはEU域内に居住する販売社名(企業社名)
・ 原産地国
・アルコール度数:アルコール度数が1.2%以上の場合には、その度数を明記する必要があります(少数点以下1桁まで明示。○~○度は不可)。“Alcohol” またはその省略形の“alc”と“% vol”の併記が、義務付けられています。また、アルコール度数が表示される場合には、その最高度数のすぐ後に、“not more than”を表示します。

・ロット番号(Lに続けて番号表示)

(ジェトロより引用)

 

容器容量規制

消費者向け製品の容量およびサイズの規制緩和に関するEU指令(2007/45/EC)に準じています。
これにより、製品の容量・サイズ規制は、ワイン(非発泡性)、イエローワイン、スパークリング(発泡性)ワイン、リキュールワイン、混成ワイン、蒸留酒飲料のみとなりました。

ワインの容量規定は、100ml、187ml、250ml、375ml、500ml、750ml、1,000ml、1,500mlの8種類です。
蒸留酒の容量規定は、100ml、200ml、350ml、500ml、700ml、1,000ml、1,500ml、1,750ml、 2,000mlの9種類です。

日本酒の場合、アルコール度数が15%以上で、かつ醸造アルコールを含むアルコール添加酒が容量規定の対象となるとみられます。アルコールが添加されていない純米酒やアルコールが添加されていても、度数が15%以下の場合は対象外です。

(ジェトロより引用)

 

内国諸税

(1)関税率:

1)清酒

清酒はリンゴ酒、ベリー酒、蜂蜜酒等のその他の発酵飲料に区分され、関税やその他の税金は次の通りです。

  • 2リットル以下のもの(HS2206.00.5900):7.7ユーロ/100L
  • 2リットルを超えるもの(HS2206.00.8900):5.76ユーロ/100L

2)焼酎(HS2208.90) 0%

(2)付加価値税(VAT):16.0%

(3)酒税

物品税(Excise Duty)として次の税金が課せられます。
1)清酒

  • アルコール度が15%以下のもの:33.32ユーロ/100L
  • それ以上のもの:55.53ユーロ/100L

2)焼酎:830.25ユーロ/100L

(ジェトロより引用)